債務整理の方法

債務整理とは、言い換えれば自分の作った借金を整理する事です。
債務整理には
「自己破産」「特定調停」「任意整理」「民事再生」
以上4つの方法があります。
「自己破産」とは、自分の財産を国に差し出す代わりに、国が借金を帳消しにしてくれる方法です。自宅や車などは差し押さえられますが、支払いは一切なくなります。
「特定調停」とは、簡易裁判所で、債権者と債務者が調停委員を挟んで、和解し支払いを圧縮(減額)して貰う方法です。簡易裁判所へ最低3回は行かなくてはなりませんが、専門家を通さず、自らの手で行える方法でもあります。
「任意整理」とは、司法書士や弁護士を間に挟み、債権者と和解交渉して借金を減額する方法で、国や自治体を通しません。
「民事再生」とは、専門家に間に挟み、地方裁判所へ借金減額の申し立てを行い、月々の支払いを減らして貰えるように頼む方法です。一定の財産(家や車)を残す事が可能です。個人でこの方法を行えない事はありませんが、書類とかが煩雑な為、専門家の手を通して行う方が良いでしょう。
どの 債務整理を行うにしても、借金が減らせる等だけではなく、信用情報機関に事故情報が残りますので、注意が必要です。

債務整理(借金解決策)

「特定調停」「任意整理」「民事再生」「自己破産」
これらの言葉をどこかで目にしたり耳にしたりした事が必ずあるだろう。これは、 債務整理方法の事であり、 債務整理とは所謂借金の整理の事である。
では、上記した 債務整理の内容は一体どういうものなのであろうか。
「特定調停」は、簡易裁判所を利用し、調停委員に各債権者との間に入って貰い、債務(借金)減らし、残っている借金を利息ゼロで3年間(36回払い)での返済する計画を協議和解する。自分自身で行える債務整理である。「任意整理」は裁判所を通さず、弁護士や司法書士の手を借りて、各債権者との間で債務の減額と返済を協議和解する事である。結果的に残った借金は利息ゼロになり、3年間程度で返済する。「民事再生」は一定の収入はあるが、借金が多くなり過ぎた場合や、住宅を手放したく無い場合などに使われる。取引機関や利息等は問わず、原則として債務の20%もしくは100万円のどちらか高い方を、3年かけて支払う事となり、これも残債務に利息はかからない。「自己破産」は究極の債務整理方法で、国が認めれば債務は総て帳消しとなる。但し、不動産等財産があると、処分される事となる。